物件の条件に関する用語 |
|
保証金 |
関西では「敷金・礼金」ではなくこの「保証金」という名目のお金が必要になります。この保証金は、「敷金」と同じ扱いとなる【預かり金】と、解約退去後のリフォーム代に充てられる【敷引】を合算したもので、およそ家賃の6〜10か月分相当が一般的な相場だとお考え下さい。 |
敷 引 |
解約退去後の原状回復費用に充てられるお金です。日常生活での汚損はこの敷引で修理・リフォームしますので、リフォーム代が超過しても請求されることはありません。 ただし故意・過失と認められた損傷(窓ガラスが割れていた。フスマが無い。等)は別途実費になりますので請求されます。 |
敷 金 |
入居中、万が一の時の為に貸主さんに預けておくお金です。(預けるといっても金利はつきませんが・・・) 不履行(家賃滞納)や実費にて修理する箇所が無ければ、解約退去後にお返しします。 関西でも貸主さんが銀行ではなく住宅金融公庫等から融資を受けてマンションを建築した際、「敷金○か月分」という賃貸物件があります。ただしこの物件の場合、解約退去時に「原状回復費は実費」となっております。 つまり「解約退去後に、入居時の状態に修復する。」ということです。 |
礼 金 |
ほとんど関西では使われない名目のお金です。 噛み砕いて説明すると「住まわせて下さい。」と支払うお金だとお考え下さっても良いかと・・・ |
更新料 |
これも関西では殆ど使われていません。 賃貸借契約には契約期間があります。(1年契約等)契約期間を延長する際の手数料として貸主さんや管理会社にお支払いするお金です。 およそ家賃の1〜2か月分が相場のようですが・・・ |
家 賃 |
読んで字の如く。支払う時期は毎月末日頃までに翌月分を支払う、という内容が多いみたいですね。 |
共益費 |
共用廊下や階段の電気代や清掃代、各種消火器具のメンテナンス。エレベーターやオートロック等の設備があれば、その電気代やメンテナンス費等、入居者の皆さんが心地よく住まわれる為の費用です。 |
契約に関する用語(金銭編) |
|
手付金 |
気に入ったお部屋を申し込む(借りる)際の意思表示として貸主さんの審査承諾を経て、まずは1か月分の手付金をお支払いください。この手付金は後日の契約締結時にお支払いいただく決済金の一部に充当されます。 |
申込金 |
上記手付金をお支払いいただく際、貸主さんの不在で、即日に了承を得られなかった場合、手付金ではなく申込金や預かり金として仲介業者が預かるお金です。尚、このお金は後日、貸主さんの申込承諾の時点で手付金として扱われる場合があります。この申込金(預かり金)を支払う際は必ず営業担当者にどう扱われるかをお聞きすることをお薦めします。 |
仲介手数料 |
お部屋を仲介した不動産仲介にお支払いいただくお金です。 我々不動産屋はこの収益で成り立っています。 |
保険料 |
賃貸住宅に入居する際、貸主(管理会社)指定の入居者総合保険に加入していただく事があります。強制では有りませんが、万が一の事故等の際の為に加入することをお薦めします。 保険内容は各種ありますが、模様替えの際に落として壊れてしまったテレビを保障してくれる内容のモノもあります。 |
水道代(注) |
ワンルームマンションに多い形式ですが、建物全体の水道代を貸主さんが一括でお支払いしている為、入居者は水道局ではなく、貸主さんに家賃等と一緒にお支払い頂きます。 金額はおよそ2000円前後が多いです。 |
日割り家賃 |
お家賃は基本的に申し込んだ日から発生します。共益費や上記の定額水道代も日割りとなる事が多いようです。しかしこの日割り発生日は交渉によっては遅らせる事が可能な事があります。 尚、この日割りは入居時にだけ適応されます。退去の際は月毎になりますのでご注意下さい。 |
決済金 |
保証金・家賃・共益費など契約に必要な金額を貸主が請求する総合計金です。手付金をお支払いの場合、総合計よりお預かりした手付金を差し引いた額を請求いたします。 |
契約に関する用語(その他) |
|
賃貸借契約書 |
お部屋を契約する際、貸主と借主双方が取り交わす契約書です。内容をよく読んで署名・捺印ください。契約書は2通あって貸主・借主がそれぞれ1通ずつ保管していただきます。 尚、その際い借主と連帯保証人は住民票等の添付書類を契約書と合わせて提出していただく場合があります。添付書類の種類は申し込む物件によって様々ですので、必ず営業担当者にお問い合わせ下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|